郵便等投票

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年2月24日更新

 身体に重い障害があって投票所に行けない人は、自宅において投票用紙に記載し、郵便等による不在者投票ができます。

 投票するには、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を事前に受けていることが必要です。

対象者

 下表の表1に該当される人が対象となります。なお、平成22年4月1日から肝臓機能障害による身体障害者手帳(1級~3級)または戦傷病者手帳(特別項症から第3項症)を交付されている人も郵便等投票の対象となりました。

表1

  障害等の程度
身体障害者手帳       両下肢・体幹・移動機能1級または2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸1級または3級
免疫・肝臓1級から3級
戦傷病者手帳両下肢・体幹特別項症から第2項症まで
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証要介護状態区分が「要介護5」

(注)介護保険被保険者証で申請された場合、証明書の有効期間は通常の7年ではなく、要介護5の認定期間です。

(注)手帳の記載では障害の程度が判明しない場合には、手帳の交付者による上記の障害の程度に該当する旨の証明が必要です。

 表1の該当者でかつ表2に該当する人は、代理人に本人の指示により、署名・記載させて投票できます。(代理記載による郵便等投票) 

表2

  障害等の程度
身体障害者手帳       上肢・視覚1級
戦傷病者手帳特別項症から第2項症まで

(注)手帳の記載では障害の程度が判明しない場合には、手帳の交付者による上記の障害の程度に該当する旨の証明が必要です。

 郵便等投票証明書の交付申請

  対象者の要件に該当される人は、「郵便等投票証明書交付申請書」を記入して、東広島市選挙管理委員会へ提出または郵送してください。(Fax、メール不可)

 (表2に該当される人は、「代理記載人同意書及び宣誓書」及び「代理記載人届出書」の記入も必要です。)

  <提出先>〒739-8601 広島県東広島市西条栄町8番29号 東広島市選挙管理委員会 

 投票の流れ

 (1)選挙前に郵便等投票証明書をお持ちの人へ選挙管理委員会から書類が届きます。

 (2)書類を整えて選挙管理委員会へ郵便等投票の請求をします。

 (3)投票用紙等が自宅へ郵送されます。

 (4)投票後、選挙管理委員会へ郵送します。

 ※投票用紙の請求は、選挙期日の4日前までに請求してください。


ダウンロード

郵便等投票証明書交付申請書(表1該当者用)(10KB)(PDF文書)

郵便等投票証明書交付申請書(表1かつ表2該当者用)(10KB)(PDF文書)

代理記載人同意書及び宣誓書(表1かつ表2該当者用)(9KB)(PDF文書)

代理記載人届出書(表1かつ表2該当者用)(10KB)(PDF文書)