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視聴覚教具等利用案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年8月15日更新

1.利用の対象

  1. 東広島市内の社会教育施設及び社会教育関係団体
  2. 東広島市内の学校教育施設及び学校教育関係団体
  3. その他、利用目的によって教育委員会が認めたもの

2.利用の方法

  1. 教材・機材の利用予定日以前に電話または来庁して、利用の可否を確認し、申込をしてください。
  2. 教材・機材の利用者は、来庁して所定の「視聴覚教具等利用申込書」 に、必要事項を記入してください。  
  3. このページから、電子申請による申込も可能です。電子申請の場合は、貸出希望日の3日前(土・日・祝日は除く)までに申請してください。申請内容を確認後、利用の可否を連絡します。
  4. 利用期間は原則として、3日以内です。ただし、特別の理由があるときは、期間を延長することができます。 
  5. 利用する教材・機材の運搬は、利用者で行ってください。 
  6. 教材・機材の返却の際に、所定の「視聴覚教具等利用報告書」を提出してください。 
  7. 教材・機材の利用は無料です。

3.教材・機材の利用を認めない場合

  1.  営利を目的とするもの
  2. 政治活動、宗教活動を目的とするもの
  3. その他、教育委員会が不適当と認めたもの(個人的利用も、原則として認めない)

4.転貸の禁止

 借り受けた教材・機材などを、無断で第三者に転貸をすることを禁止します。

5.教材・機材の損傷などの報告と弁償

  1.  教材・機材などを紛失、破損又はひどく汚したり、故障その他の事故があったときは、直ちに東広島市教育委員会(視聴覚ライブラリー)に報告し、その処置について指示を受けてください。
  2. 教材・機材などの紛失、損傷、故障、その他の事故の原因が、明らかに利用者にあるときは、その程度に応じて弁償を求めることがありますので、取扱いに十分注意してください。

6.教材の複製、複写などの禁止

 借り受けた教材は、無断で複製・複写することはできません。
 これは著作権の侵害となり、著作権法によって禁じられています。

機材 

  • 16ミリ映写機
  • スライド映写機
  • 液晶プロジェクター
  •  ビデオデッキ
  • 移動用スクリーン(180cm×180cm)
  •  オーバーヘッドプロジェクター
  • オーバーヘッドカメラ
  • レーザーポインター

教材については、こちらをご覧下さい。


関連情報

電子申請(視聴覚教具等利用申込)

平成23年度新規教材

ビデオ アニメーション 1本

DVD  人権教育 2本  高齢者教育 1本  アニメーション 2本  青少年教育 1本  防災 1本 

 教材の詳細については、次のファイルをご覧ください。

ダウンロード

目次 [PDFファイル/14KB]

16ミリフィルム [PDFファイル/312KB]

スライド [PDFファイル/30KB]

ビデオテープ [PDFファイル/770KB]

DVD [PDFファイル/226KB]

寄贈ビデオ [PDFファイル/439KB]

寄贈DVD [PDFファイル/83KB]