視聴覚教具等利用案内
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年8月15日更新
1.利用の対象
- 東広島市内の社会教育施設及び社会教育関係団体
- 東広島市内の学校教育施設及び学校教育関係団体
- その他、利用目的によって教育委員会が認めたもの
2.利用の方法
- 教材・機材の利用予定日以前に電話または来庁して、利用の可否を確認し、申込をしてください。
- 教材・機材の利用者は、来庁して所定の「視聴覚教具等利用申込書」 に、必要事項を記入してください。
- このページから、電子申請による申込も可能です。電子申請の場合は、貸出希望日の3日前(土・日・祝日は除く)までに申請してください。申請内容を確認後、利用の可否を連絡します。
- 利用期間は原則として、3日以内です。ただし、特別の理由があるときは、期間を延長することができます。
- 利用する教材・機材の運搬は、利用者で行ってください。
- 教材・機材の返却の際に、所定の「視聴覚教具等利用報告書」を提出してください。
- 教材・機材の利用は無料です。
3.教材・機材の利用を認めない場合
- 営利を目的とするもの
- 政治活動、宗教活動を目的とするもの
- その他、教育委員会が不適当と認めたもの(個人的利用も、原則として認めない)
4.転貸の禁止
借り受けた教材・機材などを、無断で第三者に転貸をすることを禁止します。
5.教材・機材の損傷などの報告と弁償
- 教材・機材などを紛失、破損又はひどく汚したり、故障その他の事故があったときは、直ちに東広島市教育委員会(視聴覚ライブラリー)に報告し、その処置について指示を受けてください。
- 教材・機材などの紛失、損傷、故障、その他の事故の原因が、明らかに利用者にあるときは、その程度に応じて弁償を求めることがありますので、取扱いに十分注意してください。
6.教材の複製、複写などの禁止
借り受けた教材は、無断で複製・複写することはできません。
これは著作権の侵害となり、著作権法によって禁じられています。
機材
- 16ミリ映写機
- スライド映写機
- 液晶プロジェクター
- ビデオデッキ
- 移動用スクリーン(180cm×180cm)
- オーバーヘッドプロジェクター
- オーバーヘッドカメラ
- レーザーポインター
教材については、こちらをご覧下さい。
関連情報
平成23年度新規教材
ビデオ アニメーション 1本
DVD 人権教育 2本 高齢者教育 1本 アニメーション 2本 青少年教育 1本 防災 1本
教材の詳細については、次のファイルをご覧ください。
ダウンロード
