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違法に設置されているエレベーター対策について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年5月7日更新

違法設置エレベーター等に関する情報受付窓口について

 建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく確認・検査を受けずに設置されたエレベーター(以下「違法設置エレベーター」という。)による死亡又は重大な人身事故が発生しております。
 この違法設置エレベーター又はその疑いがあるエレベーターの把握のため、情報受付窓口を設置しましたので、情報を入手した際は、その情報をお寄せいただきますようお願いします。 なお、情報提供いただいた方の個人情報は、個人情報の保護に関する条例に基づき適正に管理します。

情報受付窓口 : 東広島市都市部建築指導課.
              電話 :082-420-0956
              メール:hgh200956@city.higashihiroshima.hiroshima.jp

なお、国土交通省においても、違法設置エレベーターに関する情報を受け付けておりますので、そちらもご活用下さい。

  報道発表資料:違法に設置されているエレベーター対策について(国土交通省ホームページ)

  事故・不具合の情報や、違法に設置されているエレベーターに係る情報を提供いただく際の情報提供様式について(国土交通省ホームページ)

事業者の皆様へ

 簡易リフト・エレベーターを利用している事業者の方に対して、建築確認等受付窓口にて啓発パンフレットを配布するなどして、周知を行います。

 簡易リフト、エレベーターに関する建築基準法の手続について [PDFファイル/167KB]