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東広島市障害者雇用奨励金制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月25日更新
【目的】 障害者の雇用促進を図るため、障害者を新規に雇用した事業主に奨励金を交付することにより、障害者の雇用の場を確保し、その職業的自立と福祉を推進する。

【対象者】
 東広島市内に住所を有する者で、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者又は同条第6号に規定する精神障害者。
 
【交付対象事業主】
 東広島市内の事業所において、対象者を継続して常時雇用する労働者として新規に雇用し、市長が認定した事業主で、納期限の到来した市税を完納しているもの。
 (国、地方公共団体、JT、JR、NTT等は対象事業主としない。)

【障害者雇用率(法定雇用率)】
 雇用する労働者が56人以上規定事業主は、全労働者の1.8%相当数以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならない。(「障害者の雇用の促進等に関する法律」)

【奨励金の額及び交付期間】
区    分障害者重度障害者
奨励金額(月額)15,000円17,000円
期    間12カ月18カ月

※重度障害者
 ・障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者(1級、2級)

 ・障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第1条の2に規  定する知的障害者判定機関により知的障害の程度がマルA 、AまたはマルBの者。

【認定申請】
 交付対象事業主の認定を受けようとする事業主は、対象者を雇用した日から90日以内に市長に受給資格認定申請書を提出しなければならない。

【認定申請に必要な書類】
 (1)東広島市障害者雇用奨励金受給資格認定申請書
 (2)社会保険証(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等)の写し
 (3)障害者手帳等の写し
 (4)対象者の住民票記載事項証明書
 (5)就業規則
 (6)法人登記簿謄本等