トップページ > 組織でさがす > 産業振興課 > 最低賃金が改正されました

最低賃金が改正されました

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年10月1日更新

広島県最低賃金が変わりました。

◆  広島県最低賃金 時間額710円(平成23年10月1日発効)

広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

年齢・性別・雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)、支払形態(月給・日給・時給等)の別を問いません。

また、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い産業別最低賃金が適用される場合があります。

最低賃金についてご不明な点は、広島労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお気軽にお尋ねください。

≪お問い合わせ先≫
 広島労働局 労働基準部 賃金室  Tel082-221-9244
 広島中央労働基準監督署(旧東広島市)  Tel082-221-2460
 呉労働基準監督署(旧黒瀬町)  Tel0823-22-0005
 三原労働基準監督署(旧福富町、旧豊栄町、旧河内町、旧安芸津町)  Tel0848-63-3939