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一般事業主行動計画の策定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月16日更新

一般事業主行動計画の策定について

 次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)では、国、地方公共団体、事業主、国民がそれぞれの立場で次世代育成支援を進めていくこととされています。

 この次世代法に基づき、現在、301人以上の労働者を雇用する事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等(次世代育成支援対策)を進めるための「一般事業主行動計画」を策定し、速やかに都道府県労働局に届出・公表等をすることが義務(300人以下の事業主については努力義務)となっています。

 また、平成23年4月1日からは、この次世代法に基づく行動計画の策定・届出義務が101人以上の事業主に拡大されます。(100人以下の事業主については努力義務)。特に、労働者が101人以上300人以下の事業主の皆様におかれましては、法が施行される平成23年4月1日までに届出ができるよう、行動計画の策定準備をお願いします。


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