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国民年金加入者が死亡したら

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年2月24日更新

 国民年金に加入している人、または、一定の期間の保険料を納めた人が、年金受給手続きをしないうちに死亡したときは、遺族基礎年金、寡婦年金、または死亡一時金のいずれかが、遺族に支給されます。

 「遺族基礎年金」は、国民年金に加入している人、または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子どもがいる妻に対して、子どもが18歳になるまで支給されます。(子どもが1級または2級の障害者の場合は、子ども自身が障害基礎年金を支給されるようになる20歳まで支給されます。)

 「寡婦年金」は、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている人が死亡したときにその人によって生計を維持され、10年以上婚姻関係にある妻が、60歳から65歳になるまで支給されます。

 「死亡一時金」は、保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡したときに、生計を同じくしていた遺族に対して支給されます。

 請求の手続きは、市役所1階の国保年金課、各支所または各出張所でお受けしています。