こんなときは届出を!(国民健康保険の加入・脱退など)
次のようなときは、14日以内に国民健康保険の手続きをしてください。
手続きは、支所・出張所でもできます。
| こんなとき | 手続きに必要なもの | |
| 入るとき ※1 | 東広島市に転入したとき | ― |
| 他の健康保険をやめたとき | ・健康保険資格喪失証明書または離職票など ・年金証書(60歳から64歳の人) | |
| 生活保護を受けなくなったとき | ・保護廃止決定通知書 | |
| 子どもが生まれたとき | ・保険証 | |
| 外国人が入国・転入したとき | ・パスポートまたは外国人登録証明書 | |
| やめるとき ※2 | 東広島市から転出するとき | ・保険証 |
他の健康保険に加入したとき ※3 | ・保険証 | |
| 生活保護が開始されたとき | ・保険証 | |
| 死亡したとき(葬祭費の申請) | ・保険証 | |
| 65歳以上75歳未満の人が障害認定を受け、後期高齢者医療制度に加入するとき | ・保険証 | |
| その他 ※1 | 世帯分離・世帯合併をしたとき | ・保険証 |
| 住所・氏名の変更があったとき | ||
| 保険証をなくしたとき(再発行の申請) | ・本人確認ができるもの(運転免許証等) | |
| 修学のため市外に居住するとき | ・保険証 ・当該年度に学生であることを確認できるもの(学生証・在学証明書等) | |
注) 世帯主が変わるときは、その世帯の国保加入者全員の保険証をお持ちください。
※1 保険証の受領の際には、届出者の本人確認ができるもの(免許証等)をお持ちください。
※2 東広島市の国保をやめるときは、やめる人全員の保険証をお返しください。
※3 仕事などで手続きに来庁できないときは、郵送でも手続きができます。会社等の保険証のコピーと国保の保険証を国保年金課まで郵送してください。
加入手続きをしないでいると
日本の医療保険制度は、すべての人が何らかの医療保険に加入するという国民皆保険制度となっており、国保への加入届出が遅れても、職場の健康保険を脱退したときや、他の市町村から転入したときにさかのぼって国保の被保険者となります。
保険税も、国保の被保険者となった月に遡って賦課されます。(最長3年間)
まだ手続きをしていない人は、早めにしてください。
やめる手続きをしないでいると
会社の健康保険などに入っても、やめる手続きをしない限り国保に加入し続けていることになり、保険税が請求されます。そのため知らないうちに二重に保険税(料)を納めてしまうことにもなります。
また、国保の資格がないのに、国保の保険証を使って医療を受けた場合、国保が負担した医療費を後から返還していただくことになります。
やめる手続きは、お早めにお願いします。
退職後、社会保険等の任意継続か国民健康保険に加入するかを選択することができます
社会保険等の被保険者期間が継続して2ヶ月以上(共済組合の場合は1年以上)ある人が退職した場合には、引き続き2年間は社会保険等の被保険者になることができます。これを任意継続といい、保険料は全額自己負担になります。任意継続を希望される場合は退職後20日以内に住所地の全国健康保険協会または職場の健康保険組合等への届けが必要です。
国民健康保険税の計算は、国民健康保険税の計算方法をご覧ください。計算結果を12で割ると1ヶ月あたりの国民健康保険税額がわかりますので、任意継続健康保険料と比較することができます。
職場の健康保険等の扶養家族になれませんか
年収が130万円未満(60歳以上や障害者の場合180万円未満)であり、主に職場の健康保険加入者の収入で生計を立てている場合は、職場の健康保険の被扶養者になることができます。(健康保険により基準が多少違う場合があります。)
詳しくは、職場の健康保険にお尋ねください。
