子ども手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年10月4日更新

 平成23年10月分から子ども手当が変わります!

これまで手当を受け取っていた方も含め、支給対象となる方は新たに申請が必要です(以下の「申請の方法」をご確認ください)。

★変更点

【 支給月額(子ども一人あたり)】 

●平成23年9月分まで 

0歳から中学校修了前まで:一律13,000円

●平成23年10月分から

・3歳未満:15,000円

・3歳以上小学校修了前(第1、2子):10,000円

 3歳以上小学校修了前(第3子以降):15,000円

・中学生:10,000円

※3歳到達月の翌月分から、3歳以上の手当額となります。

※出生順位は、養育している子どものうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを数えます。

【支給要件 】

・子どもは日本国内に居住していること

・児童養護施設に入所している子どもについては、施設設置者等に手当を支給

・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても父母と同様の要件で手当を支給

・離婚協議中の父母が別居の場合は、子どもと同居している保護者へ手当を支給(※ただし、離婚協議中であるという証明書類の添付が必要)

趣旨

子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに支給するものです。受給された方は、子ども手当の趣旨に従って子ども手当を用いなければならない責務が定められています。

制度

【支給対象】

0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している方(生計中心者)

【支給月額(子ども一人あたり)】

●平成23年9月分まで 

0歳から中学校修了前まで:一律13,000円

●平成23年10月分~平成24年3月分まで

・3歳未満:15,000円

・3歳以上小学校修了前(第1、2子):10,000円

 3歳以上小学校修了前(第3子以降):15,000円

・中学生:10,000円

【支給時期】

原則、以下の支払日に請求者の口座へ振り込まれます。

・平成23年10月14日(平成23年6月分~9月分)※月額等変更前のもの

・平成24年2月15日(平成23年10月分~平成24年1月分)

・平成24年6月15日(平成24年2月分~3月分)

※平成24年4月分以降については、制度が決まり次第、広報いたします。

申請の方法

これまで(平成23年9月分まで)手当を受け取っていた方も含め、平成23年10月分からの手当を受け取るためには、申請が必要です。

平成23年9月30日時点の東広島市の子ども手当受給者の方には、平成23年10月下旬に申請用紙(認定請求書)を送付します。内容をご確認の上、必要書類を添えて、平成24年3月30日金曜(必着)までに、市役所こども家庭課、各支所・出張所に提出してください(郵送提出可)。

期限までに提出があり、平成23年10月1日時点で支給要件に該当する方は、平成23年10月分からの手当を受給することができます。

★ご注意ください

平成23年10月1日以降に支給要件に変更があった場合は、受給者ご自身で速やかに手続きを行ってください。※平成24年3月までに申請しても遡って手当を受け取れません。

例:・10月以降に他の市町村へ転居した場合

  ・10月以降にお子様が生まれた場合

前住所地の転出予定日、お子様の出生日の翌日から15日以内に必ず申請してください。

※子ども手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

 なお、支給開始月の特例として、出生日・前住所地の転出予定日などの翌日から15日以内の申請の場合は、月をまたいでいても、受給資格の発生した翌月から支給されます。

※公務員の方は、勤務先でお手続きください。

【 認定請求に必要なもの】

・印鑑

・請求者(生計中心の保護者)の預金通帳(※請求者名義の普通預金口座に限る)

・請求者の健康保険被保険者証の写し(国民年金加入の場合は不要)

 ただし、保険証で年金加入状況が確認できない場合は、年金加入証明書の提出をお願いする場合があります。

・請求者と子どもの住所が異なる場合、「監護事実についての確認願」と子どもの世帯全員の住民票(子どもが市外在住の場合)が必要です。

※この他、必要に応じて提出する書類があります。

届出の内容が変わったとき

以下の場合、手続きが必要です。

発生事由

届出

必要なもの

備考

出生などにより、支給の対象となる子どもが増えたとき

額改定認定請求書(増額)

印鑑

額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。

子どもを養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる子どもが減ったとき

額改定届(減額)

印鑑

子どもを養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる子どもがいなくなったとき

受給事由消滅届

印鑑

他の市区町村に住所が変わるとき(転出)

受給事由消滅届

印鑑

転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに新住所地で「認定請求書」の提出が必要になります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください

受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届

印鑑

辞令書の写し

公務員の場合は、勤務先から子ども手当が支給されます。勤務先で認定請求を行ってください。

寄附について

子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、寄附を行う手続きもあります。詳しくはお問い合わせください。

受付窓口

市役所こども家庭課、各支所・出張所

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