小動物の死体処理について
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年8月6日更新
◆小動物の死体処理について◆
飼っていた動物が死亡した場合
市には、専用の火葬施設はありません。
市で処理する場合は、ごみと一緒に焼却することになりますのでご了承ください。
市での処理を希望される場合は、ごみ焼却施設に直接持ち込んでください。
持ち込む時には、新聞等で中が見えないようにし、指定袋に入れてください。
道路上(公道)で動物死体を見つけた場合
動物死体がある場所の管理者が処分することになりますので、道路管理者へ回収を依頼してください。
市道の場合は、市で回収します。
ご連絡の際は、場所を特定するために地番や目印などの情報を具体的にお伝えください。
私有地や私道で動物死体を見つけた場合
住宅や空き地等については、その所有者・管理者が処理することとなります。
新聞等で中が見えないようにし、指定袋に入れて、市の処理施設へ直接搬入するか「燃やせるごみ」の収集日に出して下さい。
