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事業系一般廃棄物の出し方(安芸津町)

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月9日更新

事業者(安芸津町)の皆様へ

事業活動[飲食業、サービス業、製造業、加工業、農業、店舗、工場、事務所など]に伴って出るごみは、事業者が自らの責任において適正に処理することが義務づけられています。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)

ごみの減量・資源化に向け、積極的な取組みをしていきましょう

[1]ごみの発生状況を分析し、無駄を省き、ごみを出さない努力をする。
[2]再生紙など再利用品を使用する。
[3]分別を徹底し、リサイクルできる古紙類、ダンボール、ビン・缶、金属などは、資源回収業者へ引き渡す(売却する)。

 事業系ごみの区分と処理方法

事業活動飲食業、サービス業、製造業、加工業、農業、漁業、店舗、工場、事務所などに伴って排出される廃棄物は、事業系一般廃棄物(事業系ごみ)と産業廃棄物に区分され、その処理方法が異なります。
 

処理方法

事業系一般廃棄物

産業廃棄物に該当しない
一般ごみ
厨芥類、たばこの吸殻、紙ごみ、布団、ビン・缶、など

市が指定する処理施設で処理する場合
[1] 市役所廃棄物対策課または安芸津支所地域振興課に
 「一般廃棄物処理施設使用許可申請書」を提出。 (搬入する車のナンバーを控えてきてください。)その際交付される「一般廃棄物処理施設使用許可証」を持って
 ↓↓
  
[2]処理施設(※a)へ、自己搬入するか一般廃棄物(固形状)収集運搬許可業者(※b)へ収集運搬を委託。※収集回数や収集運搬費用は、業者との個別契約となります。依頼される業者へご相談ください。

産業廃棄物

法及び政令で定める
20種類の廃棄物
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など

市では処理できません
産業廃棄物処理業者(※)へ処理を委託
(※)産業廃棄物の処理方法については、下記にお問い合わせください。

【産業廃棄物に関する問合せ】広島県 西部東厚生環境事務所 環境管理課  
Tel:082-422-6911(代表)【産業廃棄物の処理業者(民間業者)】 
一般社団法人 広島県資源循環協会 広島市中区千田町3丁目7-47 広島県情報プラザ4階Tel:082-247-8499

(※a) ごみの分別と搬入施設

処理先

施設使用料

燃やせるごみ厨芥類、たばこの吸殻、紙ごみ、布団など

竹原安芸津環境センター 竹原市吉名町2654番地  Tel:0846-28-0163

 70円/10kg

燃やせる粗大ごみ

ビン・缶

竹原安芸津最終処分場 東広島市安芸津町木谷1620-1 Tel:0846-45-5241

(※)上記以外の事業系ごみは、市では処理できません。産業廃棄物処理業者へ処理を委託して下さい。

(※b) 一般廃棄物(固形状)収集運搬許可業者

市の許可を受けた一般廃棄物(固形状)収集運搬許可業者は、区域によって異なります。他区域の業者に収集運搬を委託することはできません
【安芸津町区域

住所

電話番号

(有)西明商店

安芸津町風早1285-1

0846-46-1117

(有)松岡環境サニタニ

安芸津町三津1433-5

0846-45-2795

川野博文

安芸津町三津4392-75

0846-45-1947

竹原クリーナー

竹原市竹原町288-108

0846-22-5558

松岡鋼業(株)

安芸津町三津1433

0846-45-1525

(株)新川(注1)

安芸津町風早579

0846-45-5555

(注1)道路ごみ(動物の死体)限定
 
【市内全域

住所

電話番号

プレハブ工業株式会社(注2)

志和町七条椛坂488-160

082-433-6110

(注2)FRP廃船限定