死亡届

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年6月7日更新

届出期間

死亡の事実を知った日を含め7日以内

届け出る人

次の順位で届出てください。
(1) 同居している親族
(2) 同居していない親族
(3) 家主、家屋管理人
(4) 後見人、保佐人、補助人および任意後見人(届出の際、その資格を証明する登記事項証明書等が必要となります。)

届出場所

死亡した人の本籍地か死亡地または届出人の住所地のいずれかの市区町村役場

持参するもの

届書1通、印鑑

備考

届書の右半分に医師の証明を受けてください。火葬や葬儀などで、東広島市の火葬場を利用されるときは、一緒に手続きをしてください。

注)死亡届は、土曜日・日曜日・祝祭日も受付していますが、国民健康保険・国民年金に加入されていた場合は、市役所が休みでないときに、あらためて手続きをしてください。
※東広島市の火葬場を使用する場合の手数料などについては、東広島市 生活環境部 環境対策課 電話082‐420-0928へお問い合わせください。