外国人住民にも、日本人と同じく「住民基本台帳法」が適用されます
平成21年7月15日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」と「入管法等の一部を改正する法律」が公布され、新たな在留管理制度が平成24年7月から導入されることになりました。これに伴って外国人登録制度は廃止されます。
制度の概要
- 日本に中長期にわたり適法に在留する外国人に「外国人登録証明書」にかわって「在留カード」が交付されます 。
- 在留期間の上限がこれまでの3年から最長5年になります。
- 1年以内に再入国する場合の再入国許可手続が原則不要になります。
- 日本人と外国人とで構成される世帯全員が記載された「住民票」が、発行可能になります。
- 他の市町村へ引越す場合は、転出届の手続を行い、「転出証明書」の交付を受けてください。
- 在留資格や在留期間の変更について、地方入国管理局と市町村の両方に必要だった届出が地方入国管理局のみへの届出となります。
住民票の作成対象者
観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3ヵ月を超えて在留する外国人であって、住所を有する人
対 象 区 分 | 対 象 者 の 内 容 |
中長期在留者 | 3ヵ月以下の在留期間や短期滞在・外交・公用の在留資格以外の外国人。 |
特別永住者 | 入管特例法により定められている特別永住者。 |
一時庇護許可者 | 入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された外国人。 |
出生による経過滞在者又は | 外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。) |
現在外国人登録されている人
中長期在留者には、入国管理局で「在留カード」が交付されます。特別永住者には、市町村で「特別永住者証明書」が交付されます。平成24年7月以降も現在の「外国人登録証明書」は一定期間(下票参照)「在留カード」又は「特別永住者証明書」とみなすことになります。
対 象 区 分 | 更 新 時 期 |
特別永住者 | 次回確認日までに、市役所で交付申請を行ってください。 |
永住者 | 改正後3年以内に、地方入国管理局で交付申請を行ってください。 |
上記以外 | 改正後の在留資格又は在留期間の更新時、地方入国管理局にて在留カードが交付されます。 |
ご注意ください!!
他市町村へ引越す時の手続方法が変わります
平成24年7月以降は、現在住んでいる市町村で転出届の手続を行い、「転出証明書」の交付を受け、それを持って転入先の市町村で転入届の手続をする必要があります。転入手続の際、住所地を「在留カード」や「特別永住者証明書」に記載する必要がありますので、必ず持参して下さい。なお、国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、原則として転出の届出が必要となります。
世帯主との続柄を証する公的な文書の準備を!!
新制度施行後は、中長期在留者などが入国した場合、その日から14日以内に在留カードを持参し、市町村の窓口で転入の届出を行う必要があります。この時、同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は、その翻訳文も必要です)が必要となります。
新制度への円滑な以降を図るために
仮住民票を送付します
改正後に住民票に記載される外国人住民には、事前に自身の住民票の記載内容を確認するため、現在の外国人登録原票を元に仮住民票を作成します。平成24年5月以降(予定)に送付しますので、内容を確認して下さい。記載内容に変更があれば、現在の外国人登録法に基づいた手続が必要ですので、市役所までお越し下さい。
事前交付申請が始まります
平成24年1月から在留カード又は特別永住者証明書の事前交付申請ができるようになります。受付窓口は、特別永住者は市役所、中長期在留者は地方入国管理局(広島入国管理局 (082)221‐4411)へお問い合わせ下さい。
法改正についての詳細は、下記のホームページで確認できます。
- 「新たな在留管理制度」(法務省) http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
- 「外国人住民に係る住民基本台帳制度」(総務省) http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
