指定管理者制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月17日更新
1 指定管理者制度とは
地方自治法の一部を改正する法律が施行(平成15年9月2日)され、公の施設の管理に関するこれまでの「管理委託制度」に代わって、新たに創設された制度です。
これまで、公の施設(体育館、公園、コミュニティ施設など)の管理委託先は地方公共団体の出資法人や公共団体、公共的団体に限定されていましたが、「指定管理者制度」では、地方公共団体の指定を受けた指定管理者として、民間企業、NPOなどの団体による管理が可能となりました。また、使用許可などの業務も併せて指定管理者が行うことができるようになりました。
本市では、平成18年4月1日から公の施設の一部に指定管理者制度を導入しています。
なお、学校教育法など個別の法律において、公の施設の管理主体が限定される場合には、個別の法律の規定が地方自治法に優先するため、指定管理者制度を採ることはできません。
これまで、公の施設(体育館、公園、コミュニティ施設など)の管理委託先は地方公共団体の出資法人や公共団体、公共的団体に限定されていましたが、「指定管理者制度」では、地方公共団体の指定を受けた指定管理者として、民間企業、NPOなどの団体による管理が可能となりました。また、使用許可などの業務も併せて指定管理者が行うことができるようになりました。
本市では、平成18年4月1日から公の施設の一部に指定管理者制度を導入しています。
なお、学校教育法など個別の法律において、公の施設の管理主体が限定される場合には、個別の法律の規定が地方自治法に優先するため、指定管理者制度を採ることはできません。
2 指定管理者制度を導入する目的及び期待される効果
住民サービスの向上
民間能力(ソフト事業の企画・実施、施設・設備メンテナンス等)の活用により、多様なニーズに対応した事業実施など、住民サービスの向上が見込まれます。
管理経費の節減
民間能力(多様な人材確保、独自の物品調達能力等)の活用、コスト意識を持った経営管理により、管理経費の節減が見込まれます。
管理運営の効率化
民間の事業運営手法を活用した迅速な業務処理により、管理運営の効率化が見込まれます。
新たな発想の活用
新たな発想(事業計画)による事業展開、利用促進が見込まれます。
公の施設とは
公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために地方公共団体が設置する施設をいいます。
地方公共団体が設置する公の施設は様々ですが、体育館、公園、コミュニティ施設などが代表的な施設です。庁舎、給食センターなどは、本来住民の利用に供するために造られているわけではないので、公の施設ではありません。
地方公共団体が設置する公の施設は様々ですが、体育館、公園、コミュニティ施設などが代表的な施設です。庁舎、給食センターなどは、本来住民の利用に供するために造られているわけではないので、公の施設ではありません。
3 東広島市の公の施設の状況(平成24年1月1日現在)
施設合計 | 運営形態 | 主要な施設の例 | ||
指定管理者 | 直営 | |||
レクリエーション・スポーツ施設 | 39 | 17 | 22 | 体育館、グラウンド、プール |
産業振興施設 | 22 | 13 | 9 | 産業振興会館、特産物加工等施設 |
基盤施設 | 413 | 77 | 336 | 上下水道、市営住宅、公園、市営駐車場 |
文教施設 | 301 | 188 | 113 | 小中学校、幼稚園、図書館、集会所、文化センター |
医療・社会福祉施設 | 91 | 9 | 82 | 保育所、保健福祉センター、診療所等 |
合 計 | 866 | 304 | 562 | |
指定期間は、基本的に5年としています。
指定管理者による運営を開始している施設については、モニタリング評価を実施し、分析や検証等を行い、指定期間終了後の施設の運営や、新しい指定管理者の指定について検討していきます。また、市の直営としている施設についても、指定管理者制度への移行を検討していくこととしています。
指定管理者による運営を開始している施設については、モニタリング評価を実施し、分析や検証等を行い、指定期間終了後の施設の運営や、新しい指定管理者の指定について検討していきます。また、市の直営としている施設についても、指定管理者制度への移行を検討していくこととしています。
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