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水道料金の計算方法

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月12日更新

 東広島市の水道料金は下記のようになっています。

水道料金表

平成22年4月1日現在

水道料金(2か月)

用途

基本料金

超過料金

使用水量

料金

使用水量

料金

家事用

20立方メートルまで3,320円20立方メートルを超え40立方メートルまで1立方メートルにつき216円
40立方メートルを超えるもの1立方メートルにつき258円

業務用

20立方メートルまで3,320円20立方メートルを超え60立方メートルまで1立方メートルにつき281円
60立方メートルを超え100立方メートルまで1立方メートルにつき325円
100立方メートルを超えるもの1立方メートルにつき368円

工場用

100立方メートルまで25,160円100立方メートルを超え200立方メートルまで1立方メートルにつき347円
200立方メートルを超えるもの1立方メートルにつき390円

臨時用

20立方メートルまで14,740円20立方メートルを超えるもの1立方メートルにつき650円
  • 基本料金は、使用水量にかかわらず納付いただく料金です。
  • 超過料金は、基本料金を超えた場合のご使用水量に応じて納付いただく料金です。
  • 水道料金は、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に2か月分を請求します。

東広島市は用途ごとに水道料金を定めています。

  • 家事用‥‥専ら日常生活のためにのみ水を使用するものです。
  • 業務用‥‥家事用、工場用及び臨時用を除いた全てのものです。
  • 工場用‥‥物の製造及び加工の用に供し、メーターの口径が40ミリメートル以上のもの又は受水槽を設置したものです。
  • 臨時用‥‥工事その他の理由により、一時的に水道を使用するものです。

水道料金の計算方法

 2か月分の基本料金+前2か月分の超過料金=2か月分の水道料金です。

※水道料金の計算は、立方メートル単位で行います。

※使用水量が0立方メートルであっても基本料金は必要です。

 水道料金の計算例(家事用)

(1)新設・転入等で水道を使用される方の最初の料金

 偶数月に新設・転入等の場合
 最初の月(偶数月)の使用日数が16日以上⇒3,320円 15日以下⇒2,490円

 奇数月に新設・転入等の場合
 最初の月(奇数月)の使用日数が16日以上⇒1,660円 15日以下⇒830円

 の基本料金のみ請求します。(ただし、開始届の届出が遅れた場合は異なることがあります。)

(2)新設・転入等以外の通常の場合

 6月に検針した時の使用水量が48立方メートルの場合6月・7月分の基本水量(20立方メートル)の基本料金は3,320円

 4月検針日から6月検針日までの超過水量(48立方メートル-20立方メートル=28立方メートル)の超過料金は216円×20立方メートル+258円×8立方メートル=6,384円

 6月・7月分として7月に請求する水道料金は、3,320円+6,384円=9,704円です。