請願・陳情
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年2月24日更新
市政について要望や意見があるときは、だれでも市議会に対し、「請願」や「陳情」を提出することができます。紹介議員があるものを「請願」、ないものを「陳情」と呼び、東広島市議会ではそれぞれ次のような取り扱いをしています。
「請願」は、その内容により関係する委員会で審査し、委員会の結論をもとに、本会議で採択・不採択のいずれかの決定をします。結論が出たものについては請願者に通知するとともに、採択された請願は市長に送付したり、国や県など関係機関に意見書や要望書を提出してその実現を求めます。
「陳情」は、件名、陳情者等を陳情書等受理状況一覧表として取りまとめて全議員に配布し、また関係委員会と議会運営委員会にその写しを送付しますが、議会としては審議を行いません。
- 請願・陳情の提出方法
請願・陳情は、文書で行うことになっています。 様式は特に決まっていませんが、「件名」、「要旨」、「理由」、「提出年月日」を記載して、議会事務局に持参または郵送により提出してください。
個人の場合は、「住所」、「氏名」、「押印」、
法人などの団体の場合は、「名称」、「所在地」、「代表者名」、「押印」が必要です。
なお、請願の提出は市議会議員の紹介が必要となります。陳情書には必要ありません。
- 請願書・陳情書の書式例

