東広島市長交際費の支出基準
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年2月24日更新
1 基本的な考え方
交際費は、市長が行政執行上又は市の利益のために市を代表して外部と交際するために要する経費であり、その執行に当たっては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の2(公職の候補者等の寄附の禁止)の規定に留意し、公務上又は社交儀礼上必要な相手等に限るとともに、その支出額も社会通念上妥当と認められる範囲内とする。
2 支出の相手方
交際費は、次の者(団体を含む)に対して支出することができるものとする。
(1) 東広島市の事務事業と直接かつ密接な関係にある者
(2) 市政について顕著な功績があった者
(3) 災害又は事故等にあった者
(4) その他前各号に掲げる者に準ずる者として、市長が特に必要と認める者
3 支出区分
(1)儀礼的経費
お祝い、お見舞い、香典、生花、餞別その他の慶弔等に係る儀礼的な経費
(2)社交的経費
各種会合等に出席する際の会費、懇談費その他の社交に必要な経費
(3)前2号に掲げる経費以外で、これに準ずる経費
4 支出基準額
別表のとおりとする。なお、それ以外の事案が発生したときは、社会通念上妥当と認められる範囲内の金額とする。
5 その他
この基準は、適正な予算執行のため社会経済情勢の変化等に配慮し、適宜見直しを行うものとする。
附 則
この基準は、平成14年12月1日から施行する。
附 則
この基準は、平成15年7月22日から施行する。
附 則
この基準は、平成18年4月3日から施行する。
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