法人市民税税率表 1.均 等 割 額
※資本等の金額:資本の金額または出資金額に資本積立金額(法人税法第2条第17号に規定する 資本積金額)を加えた額 2.法 人 税 割 額 合併前の法人税割額の税率は、東広島市(旧市)が14.7%、黒瀬町・福富町・ 豊栄町・河内町・安芸津町(旧町)が12.3%でした。 合併の際に、激変緩和を図るための経過措置として、平成19年度までは、旧町の みに事務所等のある法人は旧町の税率に据え置くこととされていたため、法人税割額 の税率は旧市と旧町で異なっていましたが、平成20年4月1日以降に終了する事業 年度分の申告から統一されます。(平成20年3月31日までに終了した事業年度の 法人税割の税率は現行どおりです。) 申告の際は、ご注意くださいますようお願いいたします。
例1)平成20年3月31日決算の法人(旧町のみに事務所等のある法人) ◎ 税率はこれまでどおり12.3%です。 例2)平成20年4月30日決算の法人(旧町のみに事務所等のある法人) ◎ 税率が14.7%になります。申告の際はご注意ください。 例3)平成20年11月30日決算の法人が平成19年5月末時点で予定申告する場合 ◎ 法人税割額の税率変更を考慮する必要はありません。あくまで前事業年度 の確定法人税割額等を基に算出します。 ※ 仮決算による中間申告の場合は、変更後の税率(14.7%)です。 法人市民税申告書・異動届等ダウンロード ホームへ
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