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法人市民税税率表




1.均 等 割 額

資本等の金額(保険業法に規定する相互会社にあっては、政令に基づき算定した純資産額)

東広島市内の事務所等及び寮等の従業者数の合計数

50人を超えるもの

50人以下のもの

1.50億円を超える法人

300万円

41万円

2.10億円を超え

      50億円以下の法人

175万円

41万円

3.1億円を超え

      10億円以下の法人

40万円

16万円

4.1千万円を超え

      1億円以下の法人

15万円

13万円

5.1〜4に掲げる

      法人以外の法人等

12万円

5万円

※資本等の金額:資本の金額または出資金額に資本積立金額(法人税法第2条第17号に規定する

資本積金額)を加えた額

 

 

2.法 人 税 割 額

合併前の法人税割額の税率は、東広島市(旧市)が14.7%、黒瀬町・福富町・

豊栄町・河内町・安芸津町(旧町)が12.3%でした。

合併の際に、激変緩和を図るための経過措置として、平成19年度までは、旧町の

みに事務所等のある法人は旧町の税率に据え置くこととされていたため、法人税割額

の税率は旧市と旧町で異なっていましたが、平成20年4月1日以降に終了する事業

年度分の申告から統一されます。(平成20年3月31日までに終了した事業年度の

法人税割の税率は現行どおりです。)

 申告の際は、ご注意くださいますようお願いいたします。

 

平成20年3月31日までに

終了する事業年度分

平成20年4月1日以降に

終了する事業年度分

旧黒瀬町、旧福富町、旧豊栄町、旧河内町、旧安芸津町内のみに

事務所等のある法人

12.3%

東広島市内に事務所等のある法人

14.7%

旧東広島市内に事務所等のある法人

14.7%

 

例1)平成20年3月31日決算の法人(旧町のみに事務所等のある法人)

◎ 税率はこれまでどおり12.3%です。

 

例2)平成20年4月30日決算の法人(旧町のみに事務所等のある法人)

◎ 税率が14.7%になります。申告の際はご注意ください。

 

例3)平成20年11月30日決算の法人が平成19年5月末時点で予定申告する場合

◎ 法人税割額の税率変更を考慮する必要はありません。あくまで前事業年度

の確定法人税割額等を基に算出します。

   ※ 仮決算による中間申告の場合は、変更後の税率(14.7%)です。


このページに関するお問合せ財務部 市民税課
電話082-420-0910FAX082-422-6810
メール送信メールでのお問合せリンク先が開かない場合は、電話またはFAXでお問合せください。

法人市民税申告書・異動届等ダウンロード

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